外国人についてパート3(特定技能ビザの取得方法)

2024.03.31  EIJI SATO

前回、外国人についてパート2では、特定技能1号について書きましたが、今回は特定技能のビザの取得の仕方について記載したいと思います。

 

特定技能1号の取得方法は、2つあります。

 

①特定技能評価試験に合格

試験は、「日本語能力試験」各分野の「技能試験」になります。

 

②技能実習からの移行

同じ分野の技能実習2号(3年間)を修了する。

この場合、試験は免除され申請することで、技能実習から特定技能1号に移行することができます。

 

ほとんどの方が、技能実習2号を修了して、特定技能1号に移行する方です。

特定技能評価試験を受ける方は、

・違う分野の技能実習で整備分野で働きたい方。

・留学生として日本に来て、整備士を目指したい方。

・母国で、特定技能試験を受けて日本に来る方。

です。

 

違う分野の技能実習で特定技能1号を取得した方のほとんどが、日本に来る際に、整備の技能実習の仕事の枠がなく仕方なく、違う分野を選んだ方がほとんどです。

未経験者ですが、そのような方は、整備士への憧れが強い方で、中途半端な覚悟で整備士を選んでいる方は少ないので、マインドが高いと感じています。

 

未経験人材に、紹介料を払って雇用する企業が少ないですが、

そのような方が、活躍できる場をたくさん作れたらといつも思います。

 

 

 

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