外国人紹介担当の佐藤です。
前回、外国人についてパート1では、外国人が日本に在留するためにビザが必要ということについて掲載しました。
今回は、特定技能1号のビザについてお知らせいたします。
特定技能1号は、現在14業種あります。
「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・船用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」
私が担当しているのは、その中でも特定技能自動車整備になります。
補足ですが、外国人の方が、違う職種で働く場合は、別の特定技能の試験を受けて
ビザを発行してもらう必要があります。
また、在留期間も決まっていて、通算5年間となります。
通算になるので、例えば1年A会社で働いた方は、残り4年間、B会社で働けるということです。
その他にも、特定技能を受け入れする企業は、外国人を受け入れするにあたり母国後でのフォローなどの義務的支援を外国人に対して行う必要があります。
一企業でノウハウもなしに義務的支援それをすべてこなすのは難しいため、一般的には企業は外国人のサポートをしている登録支援機関に義務的支援を依頼して行う形となります。
あとは、特定技能1号の場合、日本に家族を呼んで一緒に暮らすことができません。
面談をする外国人の中には、夫婦で、特定技能で日本に来ていて一緒に暮らしたいという方もいらっしゃいます。
また、お子さんは、母国で両親に見てもらっているという方も少なくありません。
家族と離れて慣れない日本で暮らし、母国の家族に仕送りをしている方がほとんどなので、毎回すごいなと思っています。