皆さんお疲れ様です☺
今回は、日々の業務の中で新たに覚えた職種などの知識を共有させて頂きます。
以前のブログで、NHKの探検ファクトリーという番組でお勉強しているとお伝えしましたが、
関わったことのないお仕事については全く想像もつきませんよね。
最近、企業のご担当者様とお会いしたり、WEBでお話させて頂いたりする機会がり、
初めてのことを知るという経験が多くありました。
これからは、たまにそんなことを共有できたらと思います。
本日は、
”幼保連携型認定こども園と保育教諭”
についてお伝えします。
厚生労働省より、このようなお知らせがございます。
↓↓↓
平成27年4月に「学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設」としての新たな「幼保連携型認定こども園」が創設。
○「幼保連携型認定こども園」は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、その職員である「保育教諭」については、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有していることを原則としている。
○一方、「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるため、認定こども園法では、施行後10年間は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保育教諭」となることができるとする経過措置を設けている。
つまり、もう間もなく、
保育士資格のみ/幼稚園教諭免許状のみ
では、認定こども園で勤務できなくなるということです。
まだまだ勉強不足で、
情報が薄く申し訳御座いませんが、
様々な変化がある中、情報収集を怠らずに貪欲に。
また共有させて頂きます。