経理の仕事④

2022.10.31  yuda

管理課経理担当の湯田です。

今回は経理の視点で見る領収書を詳しく、説明したいと思います。

まず、何を一番に見るかというと、
金額よりも、日付を見ます。
いつ購入したのか=いつ発生したものなのか
が、とても大事になります。
もちろん、金額も大事ですが、一番重要なのは日付なので
①日付をまず見ます。

2番目に、上記で書きましたが、金額を見ます。
例をいうと、手土産代として取引先にお酒を購入した場合
→手土産代として妥当な金額かどうか(高額ではないか)
また、金額によって、費用の科目が変わるものがあるので、よく確認します。
特に、固定資産(次回詳しく説明します!)については
金額・最終の用途で科目が大きく変わるので、特に注意します。
固定資産となると、費用ではなく、会社の資産となるのでなおさら注意が必要です!

3番目に、税率をみます。
現在は軽減税率が適応されるものがあるので、
食品(テイクアウト含む)=軽減税率8%
食品以外(酒類、イートインは除く)=10%

と上記のように税率が決まっております。
また、さらに「非課税」のもの(印紙代や収入証紙などですね!)や、
海外で立替えて購入したものは、
日本の税率をかけて処理ができないため「不課税」で処理します。

こちらもシステムに入力する際、きっちり分けて入力をしないと、
正しい納税(消費税)ができないため、ここも必ず確認します。

ちなみに・・・医薬部外品は軽減税率の対象外となるため
リポビタンD・チオビタなどのドリンク剤は10%
デカビタCやオロナミンCは清涼飲料水や炭酸飲料水の扱いとなるため軽8%

おもちゃ付きのお菓子は、税抜き価格1万円以下で、
価格が食品の割合が3分の2以上であれば
8%となります。
食品の価格の割合が少なく、おもちゃの価格の割合が多いと、
10%となります。

と、長々とかいてしまいましたが、現物を見るのが一番はやい!と思いますので
ぜひ、自家用品で物品等を購入した際は、レシートをよく見てみてください♪

次回は固定資産について、書いていきたいと思います。

CONTACT USお問い合わせ

サービスに関すること等、お気軽にお問い合わせください。

028-647-3322

[受付時間]
平日9:00~17:30

お問い合わせ
フォームはこちら
ページトップへ