特定技能制度の変更について ~令和7年4月1日以降の新ルール~

2025.03.17  EIJI SATO

法務省出入国在留管理庁より、**「特定技能関係の制度変更」**が発表されました。
令和7年(2025年)4月1日から、特定技能に関する取り扱いが変更となります。

1. 特定技能制度の届出ルールが変更

これまで3か月ごとに必要だった**「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届出」が、年に1度の提出へと変更されます。ただし、最初の提出は2026年4月以降**となるため、それまでの間は従来のルールに従う必要があります。

また、提出書類の様式も変更され、一部の書類が不要となるなど、手続きの簡略化が図られます。企業にとっては負担軽減となる一方で、新しい書類のフォーマットに慣れる必要があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

2. 特定技能1号の外国人に対する「定期的な面談」のルール変更

特定技能1号の外国人に対する定期的な面談について、オンライン面談の実施が可能となります。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

面談対象者(特定技能外国人)の同意が必要
オンライン面談の様子を録画し、一定期間保管することが義務付けられる
1年に1回以上は必ず対面での面談を実施する必要がある
初回の面談は対面で行うことが必須

この変更により、企業の負担は軽減されますが、オンライン面談の実施方法や録画データの管理方法を適切に整えることが求められます。

今後の対応について

今回の制度変更は、企業側の手続きの負担を軽減しつつ、特定技能外国人の適正な受け入れと支援を強化する目的で行われています。特にオンライン面談の活用が可能になったことで、遠隔地で働く外国人のフォローアップもしやすくなります。

しかし、新ルールに適応するためには、企業側の体制整備が必要です。特定技能外国人を受け入れている企業の方は、新しい届出方法や面談の運用ルールについて事前に準備を進めておきましょう。

令和7年4月以降に変更が適用されるため、早めの情報収集と対応が重要です。特定技能制度を活用する企業の皆様は、今後も最新情報に注意し、適切な運用を行っていきましょう。

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