1/1~12/31まで取得した固定資産を、1/31までに申告し、固定資産税を納めます。
ということは、昨年もブログに書かせていただきました。
では、固定資産って何?どういったもの?と思われる方もいるかもしれませんので、
ここで、固定資産として取り扱われる場合があるものを記載します。
(※必ずしもすべて当てはまるわけではありませんのでご注意ください)
固定資産に該当する意外なものとして、以下の例があります。
1. 観葉植物
オフィスや店舗の装飾用に購入した観葉植物が、耐用年数が1年以上で一定の金額以上の場合、固定資産として扱われることがあります。
2. 看板やサイン
店舗や事業所の外に設置された看板やサインも固定資産に該当することがあります。特に、設置工事を伴う大型のものが該当します。
3. 美術品や絵画
装飾や資産価値を目的として購入した美術品や絵画も、事業で使用する場合は固定資産に分類されます。ただし、取得目的や耐用年数により異なります。
4. パーテーション(間仕切り)
オフィス内に設置するパーテーションも、取り外し可能なものであっても耐用年数が1年以上なら固定資産として計上されることがあります。
5. 高額な工具や器具
製造業や工事業などで使用する工具類も、高額で耐用年数が長い場合には固定資産に該当します。例えば、大型のドリルや専用工具などです。
6. 動物
動物園や観光農園で飼育される動物が、経済的価値を持つ場合、固定資産として計上されることがあります(例:高価な馬や観光用動物)。
7. 仮設建築物
一見一時的に使用するように見える仮設事務所やプレハブ建築物も、使用目的や耐用年数に応じて固定資産とされる場合があります。
8. ソフトウェア
自社専用に開発したソフトウェアや、高額なパッケージソフトも無形固定資産として扱われます。特に業務システムやERPソフトなどが該当します。
いかがでしたでしょうか?こんなものまで?と意外に思うものが多かったのではないでしょうか?
動物は以前ブログにも書きましたが、まだまだこんなに意外なものがあります。
他にも特許権などの権利も、固定資産の対象となります!
オフィスの中、各拠点の中、家の中など探してみてください♪