在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)は、自然科学や人文科学分野の専門知識や技術を必要とする業務に従事するための就労ビザです。この資格を取得するには、学歴や実務経験、企業の安定性、給与条件、そして素行の良さといった要件を満たす必要があります。ただし、単純作業に該当する業務は許可されません。
では、自動車整備士はこのビザを取得できるのでしょうか? 結論として、自動車整備士が行う業務内容や資格によってビザが取得できる場合とできない場合があります。たとえば、自動車整備士2級以上の資格を持ち、他の整備士を指導・監督する業務が含まれる場合、自然科学分野の技術に該当すると判断され、ビザ取得の可能性が高くなります。しかし、タイヤ交換や単純なパーツ交換などは技術業務と見なされないため注意が必要です。
さらに、就労ビザが許可されるかどうかは、会社の経営状態や業務量、給与水準も審査の対象です。経営が不安定であったり、日本人と同等の給与を提供できない場合、申請が不許可となる可能性があります。
このように、自動車整備士として就労ビザを取得するには、正確な業務内容の説明や適切な書類作成が重要です。不適切な申請が原因で不許可となれば、再申請が難しいケースもあります。そのため、ビザ申請は専門の行政書士に相談することを強くお勧めします。